「他人の目をつぶしたものは、自分の目をつぶされる」というような刑罰があり、「目には目、歯には歯を」という原則があった。
さらに、「子が父を打ったときは、その手を切られる」とか「他人の奴隷の目をつぶしたり…したものは、その奴隷の価の半分を支払えばよい」というように、身分によって刑罰の重さがちがうこともあった。