相続人が配偶者と親の場合は、配偶者が2/3、親が1/3相続する。
ちなみに、配偶者と子供の場合は1/2ずつ相続する。子供が2人以上いる場合は、その1/2を平等に分ける。(均分相続)ただし、非嫡出子(婚外子)のいる場合はこの限りではない。
ちなみに、配偶者ときょうだいの場合は、配偶者が3/4、きょうだいが1/4相続する。
法定相続については、民法第900条に書かれています。