◆ 問 題 ◆
今日、私たちの生活の中で“情報”は、なくてはならない“もの”となって経済活動の中心となっている。このような社会のことをという。
さらに、情報通信システムの発展は目覚しく、コンピュータ技術の発達によって、情報革命と呼べるほどの変化をしてきた。特に最近では、パソコン通信やこのような(今使っている)を利用する人が急激に増えている。また、電話の著しい普及にも目を見張るものがある。近頃、“(情報技術)革命”という言葉がもてはやされているのもこのためである。
こうした情報を編集し、商品として提供する産業の分野も発展してきている。このなかで、特に新聞やテレビなどのように不特定多数の人に多くの情報を提供しているもの(その媒体)をという。さらに、その伝達のことをュニケーションという。
しかし、間違った情報が口コミなどで一気に広まってしまうことも良くある。これを(流言)と呼んでいるが、特に社会情勢の不安定なときにこれは発生しやすい。
この社会において、情報はかつてないほど大量に私たちの生活に入ってくる。そのなかには、あまり重要でないもの、間違っているもの、そして、どうしても必要なものがある。私たちは身の回りにあふれている情報の中から自分に有益なものをよくしなければならない。情報は身の守りともなれば、諸刃の剣ともなりうるということをよく知っておく必要がある。
家族に関しては、特にという法律の中でいろいろなことが決められている。これは(いつ?)に改定された。
戦前は、「」制度が重視され、これを絶やさないこと(つまり姓を次の世代に残すこと)を目的としていた。
この制度の下では、(家長)が強い権限を握っていた。特にに同意・不同意を述べることや家族の住む場所を決めたりすることも出来た。この地位は主にが受け継いだ。
戦後になって、この制度は廃止され、夫婦だけ、または親子だけといったが増えてきた。
さらに、高齢者の方や自立した若者が一人で住むといった世帯も増えている。
日本国憲法第24条には次のように書かれている:(家族のことに関する)法律(=民法)は、の尊厳と両性のに立脚して、制定されなければならない。
民法第725条には親族について決められている。親族の範囲は6親等内のと、そして親等内の姻族である。それで、これらの親族は互いにたすけ合わなければならない。
※ 親等は親子の移動の場合+1、きょうだいの場合は一度親に移動してその後そのきょうだいに移動するので+2をすれば良い。
婚姻について、男は満歳、女は満歳になれば結婚できる。このことに関して、男女共に18歳にしようという民法の改正案もある。しかし未成年者の場合はがなくてはならない。さらに婚姻はのみに基づいて成立し、夫婦はの権利を持つ。
未成年の子を扶養し監督する権利をという。未成年の子は就職するときや住居を選ぶときにこの者の同意を得なければならない。
親子やきょうだいは互いにし合う義務を負っている。高齢の親を扶養するときには、子供たちはみな平等にその義務を負うことになる。
遺産相続に関しては、民法第900条において決められている。特に子ども同士では、均等に分けることになっている。これをという。
法定相続:1.配偶者と子の場合はずつ分ける。 2.配偶者と親の場合は配偶者が/3、親が/3相続する。 3.配偶者ときょうだいの場合は配偶者が3/4、きょうだいが1/4相続する。
家族内の争いごとを解決するというものがある。(司法機関)
この機関では、まず話し合いによる解決を提案するとそれによる解決が出来ない場合に法律に基づいてこの機関が判断するという2つの手順がある。特に遺産や(慰謝料・親権争いに発展する事もある)に絡む問題を扱うことが多い。